平成23年現在、この証書を手に出来るのは、今年70歳〜74歳に該当される方。
別の言い方をすれば、昭和12年〜16年生まれの方。
この方々に、誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)から有効な証書が市町村より送られてきます。
この証書を得るには、課税所得により1割か2割の負担割合が異なるため、ご自身で市町村での申請が必要となります。
この証書にはいつも悩まされます。きちんと持参して頂いている方も多い中…
「届いてない」「知らない」などと言われる方もおられ、市町村に問い合わせてみると、「ウチの方では郵送済みなので、後は先生とご本人との間でお話し合いになって下さい」と無責任な対応をする自治体も。
かと思いきや、保険証に『高齢受給者証 兼 保険証』と明記され、1枚にまとめられている お年寄りの方の事を良く考えておられる自治体も。
そもそも、何故みな統一して1枚の保険証にしないのでしょう?
「保険証には3割負担と書いてあり、受給者証には2割と書いてあり…私は2割だからこっちの保険証は捨てちゃっていいの?」と聞かれる方もおられます。
→両方共、必要です。
何故、後期高齢者の様に1枚の証書にしないのでしょう?国で統一しないのでしょう?
良くわかりません‥(-_-;)